道路の後退部分
こんにちは!徳永和真です。
新築をする際は
敷地に面する
道路の幅が4mと
建築の法律で
定められています。
その理由は敷地ギリギリに
物を置いたり植栽を植えると
人や車の通行への妨げや
緊急時の消防車や救急車が
もし通れない道というのも
よくないので
その基準が出来ています。
ただその法律が出来る前に
建てられた土地で
道路の幅が4mない場合は
後退する必要があります。
その後退をした部分の
取り扱いについて
まとめてみました。
後退部分の土地
道路が4mになる様に
敷地を後退をしても
その部分の所有者は
お施主様のままの事が多く
その状態では
道路の舗装が傷んだとしても
行政の補修はしてくれない
というのがデメリットになります。
それを解消するためには
役所の方に寄付できる場合もあり
寄付をしたいという旨を伝えて
それが出来る土地かどうかを
確認して頂いてから
問題なければ寄付の申請書を
提出する流れになります。
ほとんどのお施主様が
寄付をご選択されますけど
将来計画道路が通る予定で
少しでも収容面積を
増やしたいとかで
寄付をされないというのは
聞いたことがあります。
それがない場合は
寄付をご検討されてみては
いかがでしょうか?
では、また(^^)/