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【住宅ローン控除】年末調整で損しない!2年目以降の申請書類と書き方・注意点

【住宅ローン控除】年末調整で損しない!
2年目以降の申請書類と書き方・注意点

【住宅ローン控除】年末調整で損しない!2年目以降の申請書類と書き方・注意点

10月も後半に入り、そろそろ金融機関から「住宅ローン残高証明書」が届く時期になりましたね。
はがきや封筒で届くこの書類を見て、「あ、そういえば年末調整の準備をしなきゃ」と思い出された方も多いのではないでしょうか。

住宅ローン控除は、マイホームを購入された皆さまにとって、とても大きな税制優遇制度です。
2年目以降は会社の年末調整で手続きができますが、「書類をどこにしまったっけ?」「記入方法がよくわからない」と慌ててしまい、手続きが遅れたり、記入ミスで訂正が必要になったりすることもあります。

この記事では、年末調整で住宅ローン控除を確実に受けるために必要な書類と、記入時に注意したいポイントを丁寧に解説します。早めに準備して、スムーズに手続きを済ませましょう。

※税務に関する詳細や個別のご事情については、必ず税理士または所轄の税務署にご確認ください。この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。

年末調整で絶対に忘れてはいけない「2つの重要書類」

2年目以降の住宅ローン控除申請に必要な書類は、実はシンプルです。以下の2つを揃えるだけで準備完了です。

①「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」

この書類、覚えていらっしゃいますか?
初年度に確定申告をされた後、税務署から残りの控除年数分がまとめて郵送されてきたはずです。
ただし、初年度の確定申告をe-Taxで提出し、「住宅借入金等特別控除証明書」の電子交付を希望された方は、書類は郵送されません。電子データでの交付となります。

【重要】毎年1枚ずつ使用する書類です

例えば13年間控除を受けられる方は、2年目〜13年目までの12枚分が送られています。電子交付の場合は、電子データとしてマイナポータルから取得できます。
毎年、該当する年度の申告書を1枚ずつ使用してください。

 

紙の書類で受け取った方
税務署から郵送で届いた書類を、毎年1枚ずつ使用します。

【紛失厳禁】この書類を失くすと、再発行が必要になります

もし紛失してしまった場合は、所轄の税務署で再交付申請が必要です。手続きには時間がかかることもあるため、届いたらすぐに書類ファイルなどにまとめて、分かりやすい場所で保管しておくことをおすすめします。

 

電子交付を選択された方(e-Tax利用)
電子データは、マイナポータルの「わたしの情報」から取得できます。
年末調整の際は、このデータを印刷して会社に提出するか、会社が電子データでの提出に対応している場合はそのまま提出してください。

マイナポータルからいつでもダウンロードできますが、念のため初回ダウンロード時にPDFを保存しておくと安心です。

参考
e-Taxによる住宅借入金等特別控除証明書の交付について(国税庁)
マイナポータルでの控除証明書データ取得方法

②「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

こちらは、住宅ローンを借りている金融機関から毎年10月頃に送られてくる書類です。
はがきや封筒で届きます。

この証明書には、その年の年末時点でのローン残高が記載されています。
年末調整の際には、この金額を申告書に転記する必要があるため、届いたら必ず保管しておいてください。

【この2つがあればOK】
税務署から届いた申告書(該当年度分)
金融機関から届いた残高証明書

この2つの書類を会社に提出すれば、年末調整で住宅ローン控除が受けられます。

つまずきやすい!申告書記入の「3つの注意ポイント」

書類は揃った。でも「記入方法がよくわからない…」という声をよく耳にします。ここでは、記入時に注意したい3つのポイントをご説明しますね。

【ポイント①】居住開始年月日は「初年度の申告書」から正確に転記

申告書の上部には「居住開始年月日」を記入する欄があります。この日付は、実際にその家に住み始めた日です。

「いつだったかな?」と曖昧な記憶で書いてしまうと、後々トラブルの原因になることもあります。
初年度に確定申告をされた際の控えや、不動産売買契約書、工事請負契約書などで正確な日付を確認してから記入してください。

【確認方法】

  • 初年度の確定申告書の控え
  • 登記事項証明書
  • 工務店からお渡しした契約書類


正確な日付を転記することが、スムーズな手続きの第一歩です。

【ポイント②】年末残高は「残高証明書」の金額をそのまま転記

金融機関から届いた「残高証明書」に記載されている年末時点のローン残高を、申告書の該当欄に転記します。

注意!数字の転記ミスに気をつけましょう

桁数が多い金額を転記する際、数字を見間違えたり、カンマの位置を間違えたりすることがあります。
落ち着いて確認しながら記入してください。

【記入のコツ】

  • 残高証明書を手元に置いて、見ながら転記する
  • 数字の桁を間違えないよう、落ち着いて確認する
  • カンマや小数点の位置にも注意
     

ペアローンの場合は、ご自身宛ての残高証明書を転記してください

【ポイント③】控除額の計算は「端数処理」に注意

住宅ローン控除の控除額は、年末残高に一定の割合(0.7%)を掛けて計算します。

基本的な計算式
控除額=年末残高×0.7%

ただし、ここで注意したいのが端数処理です。
【重要】1円未満の端数は切り捨て

計算結果に1円未満の端数が出た場合は、切り捨てて処理します。
例えば、計算結果が「135,678.5円」だった場合、控除額は「135,678円」となります。

また、控除額には年間の上限額も設定されています。
住宅の性能や入居時期によって上限が異なるため、ご自身の控除上限額も念のため確認しておくと安心です。

【計算時のチェックポイント】

  • 電卓で計算する場合は、小数点以下を正しく処理
  • 端数は必ず切り捨て(切り上げではありません)
  • 上限額を超えていないか確認

確認しておきたい!高性能住宅なら「13年間控除」が適用

住宅ローン控除の基本的な控除期間は10年間ですが、高性能住宅の場合は13年間に延長される仕組みになっています。

高性能住宅とは?

具体的には、以下のような認定や基準を満たした住宅が該当します。
 

  • 長期優良住宅
  • 低炭素住宅
  • ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準
     

これらの住宅は、耐震性、省エネ性、耐久性などが高い水準で保証されており、長く快適に住み続けられる家として国が認定しているものです。

なぜ控除期間が延長されるのか?

高性能住宅の普及を促進するための税制措置として、控除期間が延長される仕組みが設けられています。

省エネ性能が高い家は、光熱費を抑えられるだけでなく、CO2排出量の削減にもつながります。耐震性や耐久性が高い家は、災害時の安全性が高く、将来世代まで住み継げる資産になります。

こうした長期的な視点で価値のある住宅を増やすために、税制面での優遇措置が設けられているのです。

ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できる?

住宅ローン控除とふるさと納税、どちらも税制優遇が受けられる制度ですが、併用しても問題ないのでしょうか?
答えは「可能」です。ただし、いくつか注意点があります。

注意点①:控除額が想定より少なくなる可能性がある

住宅ローン控除で既に所得税が大きく減額されている場合、ふるさと納税で控除できる「枠」が残っていないことがあります。
ふるさと納税のシミュレーションを使う際は、「住宅ローン控除あり」の条件で計算することをおすすめします。

注意点②:初年度は確定申告が必要

住宅ローン控除の初年度は確定申告が必須です。そして確定申告をする場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度は使えません。

初年度にふるさと納税もしている方は、住宅ローン控除と一緒に、ふるさと納税分も確定申告で申告してください。自治体から届く「寄附金受領証明書」を忘れずに添付しましょう。

2年目以降はワンストップ特例が使える

2年目以降、住宅ローン控除は年末調整で手続きできます。この場合、ふるさと納税はワンストップ特例制度が使えます。

ただし、医療費控除や副業の収入などで確定申告が必要になる場合は、ふるさと納税分も確定申告に含めてください。

【まとめ】

  • 併用は可能
  • 控除額のシミュレーションは「住宅ローン控除あり」で
  • 初年度は確定申告でふるさと納税も申告
  • 2年目以降はワンストップ特例OK

早めの準備で、確実に控除を受けましょう

年末調整の手続きには、少し手間がかかります。書類を探して、記入して、提出して…毎年のこととはいえ、忙しい時期には負担に感じることもあるかもしれません。

でも、住宅ローン控除は、長期間にわたって家計を支えてくれる大切な制度です。手続きの手間を惜しまず、しっかりと活用していただければと思います。

早めに書類を確認して、余裕を持って準備を進めてください。分からないことがあれば、会社の担当部署や税務署に相談しながら、確実に手続きを完了させましょう。


【最後に】
この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談には対応しておりません。詳細な税務手続きや、ご自身の状況に応じた判断については、必ず税理士または所轄の税務署にご相談ください。


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