土地の登記簿面積と現地面積が違う
こんにちは。
アイホームの徳永です。
本日は土地の現地調査と
プランニングをしておりました。
先週の寒波が来ていた程
外の気温は寒くもなく
これぐらいだとまだ良いですね。
さて今回は土地の登記簿面積の話です。
不動産屋から土地を購入する際
土地がどれくらいの広さがあるかは
土地の登記簿謄本といって
公的な書類に記録されていて
この書類の面積を元に
説明をされています。
ただその登記簿の面積と
実際の土地面積が異なることが
よく起きます。
土地を測量した時期が
昭和の時代だと
1坪以上違うケースも
出てきたりして
40坪と説明を受けた土地が
実際は39坪しかなかったり
逆に41坪あったりします。
40坪の大きさで土地を購入してますので
41坪だと喜べますが
39坪だとなんだかなと思いますよね。
振り返ると土地の売買で
分譲地以外の土地は
登記簿面積でしかの
取引きを見たことがないので
気になって調べてみると
3つ理由がありました。
1つ目は法的な根拠となるため。
登記簿は公的な書類でありので
法的に認められたものであるから
信頼性が高いという理由
2つ目はスムーズな取引が出来るため
実際に土地を測量するのは
土地家屋調査士の費用が必要で
更には近隣の土地や
道路や小川の様な公共物の境界まで
はっきりさせようとしたら
時間も掛かってしまう。
それを避けるためという理由
3つ目は不動産取引の慣行です。
これを見てびっくりしましたが
これまでの不動産取引は
この方法が伝統的だから
変えないという理由
建築の新築を建てる際の
申請方法は今年の4月から改正され
さらに建築士の負担や責任が
大きくなるので
申請の手数料を更に増えます。
不動産の業界でも
登記簿謄本の根拠となる図面が
昭和に作成されていたら
簡易的な現地測量を付けたり
登記簿面積と現地面積が
違う旨を記載したり等
土地を購入する際の
判断材料として
買主にも満足できる仕組みが
出来ればいいですよね。
では、また(^^)/